IP紛争にとって重要なフォーラム
かつては知的財産(IP)権を巡る貿易紛争解決の場としてあまり知られていませんでしたが、現在では、米国国際貿易委員会(ITC)は国内外のIP訴訟弁護士にとって重要なフォーラムとなっています。近年では、注目度の高いIP紛争の多くがITC調査手続を含みます。ITC事件は、世界の他のほとんどのフォーラムより最も早く公判に進むため、複数フォーラムが関わる紛争ではITC事件が最初に解決し、これが他の関連案件に先駆けた解決となることが多くあります。弊所は、ITCが今日のようによく用いられるフォーラムとなるずっと以前からITCにおけるIP事件の訴訟に携わり、現在もITCにおける訴訟業務を日々行っています。弊所は、ITCが今日のようによく用いられるフォーラムとなるずっと以前からITCでの知財訴訟を手掛けています。
複雑な技術、法律、及び手続
ITCが対象とするのは、1930年施行の関税法337条に基づく輸入品に関するIP事件です。関税法337条事件の90パーセントが特許侵害紛争を含み、そのうちの多くが複雑な技術に関するものです。関税法337条に基づく規制により、輸入品を米国市場から排除し、又は輸入者による米国消費者へのアクセスを阻止することができます。
ITCにおける訴訟は、特有の挑戦をはらんでいます― それは、技術的に複雑な事件を、短期間内に、対象製品の商業上成功を実現できるか否かを決定付けるというプレッシャーの大きいフォーラムにおいて、訴訟活動を行うことです。連邦地裁における特許侵害訴訟のように、関税法337条事件においてはIP法を駆使する能力が求められます。大半の案件が特許侵害に関するものであるため、弁護士は、事案に関する重要な技術的及び法的問題を効率的にかつ豊富な知識をもって評価・主張展開するべく、科学的又は技術的バックグラウンドを有していることが求められます。さらに、問題となる特許を生み出した特許審査のプロセスを十分に理解していることも重要です。
関税法337条事件は地裁事件とは異なり、また、337条事件の訴訟活動をすることは陪審による事件で訴訟活動することとは異なります。弁護士には、国際貿易法、行政手続法(Administrative Procedure Act)、ITCの業務及び手続に関する規則(Rules of Practice and Procedure)、通関手続、並びにこの種の紛争に関する先のITCやCAFCの判決、に関する実践的な知識が必要となります。国内産業、輸入、及び救済の問題は、地裁事件では重要ではありませんが、ITC事件では極めて重要となります。ITC事件は迅速に進行し、訴状から始まり、ディスカバリ、公判前ヒアリング、公判、公判後のブリーフィング、その後の委員会(Commission)によるレビューまで、の全過程が典型的には約18ヶ月以内で進行します。証拠の提示は、地裁の場合と大きく異なることもあり、あるフォーラムでは説得に導き得た証拠も別のフォーラムではうまくいかない場合もあります。弊所弁護士は、IP法に関する経験、技術的トレーニング、及びITCの専門知識、の組合せを備えており、重要かつ専門性の高いITC手続において、非常に有効な代理をすることができます。
比類ない経験
地裁特許事件についてクライアントを代理しようとして競合する状況にあるとき、多くの弁護士は陪審裁判での経験を大々的にアピールします。しかし、地裁特許事件で公判まで進むのは5パーセント以下であり、地裁事件はマークマン手続や略式判決手続の過程で勝敗が決まる場合が多くなっています。これに対して、ITCでは、略式の決定は稀であり、およそ45パーセントの関税法337事件が公判まで進み、全ての公判が陪審ではなく行政法判事(ALJ)のもとで行われます。したがって、ITC訴訟を代理する法律事務所を選ぶ際には、ITCでの公判経験が最重要ポイントとなります。ITC公判は地裁の陪審裁判とは多くの面で異なり、経験豊富な弁護士であればその違いを知っているだけではなく、クライアントの利益になるよう違いを有効に生かすことができます。
弊所弁護士は、過去5年の間に、関税法337事件全体の15パーセントを担当してきました。60名以上の弊所弁護士がITC訴訟の取扱い実績を有しています。過去2年間をみると、ITC事件の半数以上が電気・IT関連技術及び半導体に関する案件でした。弊所では、80名以上の弁護士と約20名のプロフェッショナルが、少なくとも電子工学、コンピューターサイエンス、又はその他関連分野の学位を一つ以上保有しており、彼らの多くはITCでの訴訟経験があります。また、弊所には、化学、製薬、及び機械分野におけるITC勤務経験者もいます。弊所弁護士は、意匠及び商標に関するITC事件に携わった経験もあります。
訴訟の規模が大きければ、もちろん複数の手続を踏むことになります。ITC手続で争点となっている特許は、対応する地裁訴訟においても侵害が主張されていることも多く、その場合には、地裁訴訟は弊所の陪審裁判弁護士が手掛けます。特許は、USPTOにおける再審査手続により無効性主張がされることもあります。弊所弁護士は、再審査及びその他の新たに導入された付与後手続も日常的に取り扱っており、元USPTO特許審査官も在籍しています。そして、多くのITC特許関連の決定が控訴されます。弊所の公判チームは、米国でも有数の控訴業務実績を有しています。弊所弁護士は、他のどの法律事務所よりも多くの案件でCAFCにおいてブリーフィング及び弁論をしてきました。
異文化や外国語に対する深い理解と知識
ITCにおける関税法337条事件は、ディスカバリ、申立、公判、及び控訴、の段階を網羅し、複数の国からの当事者が関与する複雑性も重なります。弊所の海外オフィスは世界でもテクノロジーとビジネスをリードする中心地である、ロンドン、ミュンヘン、ソウル、上海、台北、及び東京に拠点があり、関税法337条調査のような複数の国の当事者が関与する訴訟において価値あるリソースを提供します。クライアントとリアルタイムで案件に携わり、世界中のどこであっても24時間の対応をいたします。弊所には複数の言語を使用するプロフェッショナルが多数在籍しており、外国の文化やビジネス習慣についても知識が豊富です。中国語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、及びスペイン語等、20ヶ国近くの言語に対応しております。弊所ITC業務ではこれらのリソースを日々用い、文書はその言語のままでレビューし、デポジションを世界各国で実施し、さらに弊所弁護士は原言語(公判において英訳されることになる)により証人を証言に向けて準備することもできます。
337-TA-1267, ITC, Judge Bhattacharyya
IPR2021-01321, -01531, PTAB, Judges Baer, Fenick, Iftikhar
2:21-cv-00054; -00172, E.D. Tex., Judge Gilstrap
337-TA-1267, ITC, Judge Bhattacharyya
337-TA-1296, ITC, Judge Bhattacharyya
337-TA-1287, ITC, Judge McNamara
337-TA-1238, ITC, Judge McNamara
21-1082, -1363, Fed. Cir.
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