コストを抑制しつつ、より有利な解決を図る
弊所は、公判及び控訴に持ち込まれたIP紛争の対応に関して、最も高い評判を得ている法律事務所のひとつですが、状況によっては、裁判外紛争処理(ADR)を選択することもあります。目標達成のために、公判の代わりにADRによる訴訟戦略を構築することも多くあります。
弊所のADRに関する能力は、国内での侵害事件の解決から多国間にまたがる侵害紛争の和解まであらゆるレベルに及んでおり、今後特許問題に対応していく際の判断基準となる契約が締結されるまでになっています。過去10年間にわたり、国際商業会議所、世界知的所有権機関、及び米国仲裁協会における、多くの国内及び国際的なADR手続に関与しています。
弊所には各種のADR手続に関する国内及び国際的な経験があり、その中には、各連邦地方裁判所のパイロットプログラムに基づいた米国裁判官による調停、各ADR組織を通じた中立の専門家による調停、及び両当事者とその両弁護士が同席した直接的な交渉、等が含まれます。我々は、中立の弁護士として活動することもよくあり、各連邦地裁において、特許訴訟の特別審理官及び裁判所が選任したアドバイザーを務めたこともあります。
01-19-0001-6937; 01-20-0000-5081, AAA
WIPOA120712, WIPO
16-1155, -1259, Fed. Cir., Judges Moore, Reyna, Taranto
1:12-cv-03846, N.D. Ill., Judge Pallmeyer
3:16-cv-06209, N.D. Cal., Judge Tigar
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