AIA先願主義の例外規定
米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における冒認手続は、米国特許法改正(AIA)に規定された絶対的な先願主義に対する例外となります。有効出願日が2013年3月16日以降の特許出願についてのみ、先願が許可なく行われた冒認出願であると主張する発明者は、冒認手続を行うことが可能です。冒認手続では問題となっている主題を誰が発明したかという独創性が争点となります。弊所は、発明者の地位の問題解決において頻繁にアドバイスを行っています。
真の発明者を立証するための重要な要素である発明の着想と伝達の評価から、真の発明者の決定、契約、及び営業秘密手続きの相互関係に関するカウンセリングまで、発明者と協力し、発明の起源を説得力ある形で説明します。また、PTAB やインターフェアレンス手続において豊富な経験を有する 弊所弁護士は、訴訟準備にも対応します。
DER2022-00004, PTAB, Judges Arbes, Lee, Kennedy
Podcasts
Inventorship & the AIA: The Federal Circuit’s First Derivation Decision - Part 1
October 8, 2025
Webinar
Challenging Pending Patent Applications: When, Where, and What Type
November 13, 2023
Webinar
Due to international data regulations, we’ve updated our privacy policy. Click here to read our privacy policy in full.