広告戦略を包括的に見直し、コンプライアンスとリスク回避のための最適なアプローチを提供
弊所は、広告法のあらゆる側面において幅広い経験を有しています。実務の中核は、競合他社に対する虚偽広告の紛争を扱うことです。これらの紛争が広告業界の自主規制機関、裁判所、又は競合他社との直接対応で取り扱われるかどうかに関わらず、弊所の弁護士は優れた結果を提供する方法を熟知しています。競合他社との紛争が発生する前から、クライアントの広告が連邦および州の法律、規制、業界ガイドラインに準拠しているかを確認します。また、リスク軽減のために創造的で実行可能なアプローチを見つけ出し、常に変化する規制環境についてクライアントに最新情報を提供しています。
弊所の広告業務は、高度な科学的知見の上に成り立っています。300名の法律専門家はさまざまな科学分野の学位を持ち、そのうち65名以上が博士号を取得しています。製品試験を深く理解しており、信頼性の高い試験研究所と協力し、科学的な正確性をもって助言をサポートすることを誇りに思っています。さらに、トップクラスで定評のある商標業務と一体化しているのも特筆すべき点です。広告と商標のレビューを二分するのではなく、広告文を検証する際に、主張の裏付けと知的財産の問題の両方を検討します。この包括的なアプローチによって、クライアントにより効率的でシームレスなレビューを提供することができます。
NADおよび裁判所で紛争を勝利に導く
広告業界の自主規制フォーラムである全米広告監視機構(NAD)は、高度に専門化された紛争解決の場であり、豊富なNAD経験を持つ弁護士によるナビゲートが最適です。弊所はまさにこのサービスを提供しており、その結果、このフォーラムにおいて広告に異議を唱えたり弁護したりする際に、優れた成果を上げています。
弊所は、ワシントンD.C.における2025年Benchmark Litigationの「推奨」紛争解決事務所として、訴訟およびその他の紛争解決における卓越した能力が評価されています。競合他社のキャンペーンを打破することが目的であれ、クライアントの広告を守ることが目的であれ、弊所の書面および口頭での弁護活動は、ビジネス重視の姿勢とともに、勝訴を可能にしています。NADでの代理業務は、クライアントがその案件において「勝利」と見なすものを評価することから始まります。この望ましい結果を基に、NADが弊所の立場を理解し、採用しやすいようにメッセージを作成しています。
弊所は、虚偽または誤解を招く広告を禁止する連邦法であるランハム法に基づく虚偽広告の申し立てを処理する経験も豊富です。商標権および虚偽広告の申し立てを含む多数のランハム法案件を処理しており、長年にわたる洞察と経験を持って各訴訟に臨んでいます。また、広告に関する州および連邦の消費者集団訴訟も取り扱っています。
広告で主張する内容の実証を確保する
弊所は、紛争が発生する前から、広告で主張する内容を精査し、連邦および州の法律、規制、自主規制ガイダンスに準拠していることを確認します。弊所のレビューアプローチは単なる「はい」、「いいえ」ではなく、リスクを特定し、定量化し、その軽減策を提供することに重点を置いています。広告法における豊富な経験により、予期しない問題を見つけることができます。モナディックから比較主張、健康主張、価格主張、環境主張、「米国製」主張、技術製品の性能主張、インフルエンサーや証言を含む主張など、あらゆる種類の広告をレビューしています。主張そのもののレビューに加え、特定の主張の基盤となる実証に関する詳細なレビューも提供しています。卓越した技術的知見を駆使し、技術試験を高度なレベルで理解しています。
プロモーション、懸賞、およびコンテストの構造化
弊所は、プロモーション、懸賞、コンテストに関する法的要件について助言しています。地域、州、連邦法に準拠し、ソーシャルメディアプラットフォームの規則にも適合する公式ルールおよびプロモーションの詳細を作成します。また、州の登録および保証要件の遵守についても助言しています。印刷物、ラジオ、テレビ、ダイレクトメール、インターネット広告をレビューし、どのルール開示が必要であるかを確認します。さらに、特定のプロモーションの管理および運営を支援するために従事するプロモーション/懸賞/コンテストベンダーと定期的に協力しています。
パブリシティ権問題の解決
弊所は、従来の広告、ソーシャルメディア、およびプレスリリースの精査から、関連する契約やライセンスの作成、権利の評価と商業化のための専門家との協力、紛争が発生した場合の訴訟および和解交渉に至るまで、パブリシティ権に関するあらゆる側面に携わっています。クライアントがセレブリティやその他の人物が自社製品を使用しているソーシャルメディアやプレスの報道を利用したい場合にも対応しています。広告精査のプロセスと同様に、ビジネス目標への理解と評価を重視し、リスクの軽減を図ることを心がけています。
ソーシャルメディアにおけるコンプライアンスの徹底
弊所は、ソーシャルメディアプラットフォームに関連する広告および知的財産権の問題を考慮しています。現在人気のあるプラットフォームの利用規約に詳しく、新興プラットフォームについても最新の情報を把握しています。また、ユーザー生成コンテンツの使用や、連邦取引委員会(FTC)の承認、スポンサー付きコンテンツ、インフルエンサーの使用、証言に関するガイドライン、ネイティブ広告、国際オリンピック委員会やその他のスポーツ統括団体がアスリートの使用、会場の「フラッシュ」広告、無許可の関連試みに関して交付した規則や規制を含むバイラルマーケティングに精通しています。
製品ラベルの精査
弊所は、製品ラベルを精査し、地域、州、連邦の規制への準拠を確認しています。また、製品ラベルに関連する主張の実証に関する懸念や、知的財産権に関連する問題(例えば、製品ラベルやパッケージが第三者の著作権、商標権、意匠特許権を侵害する可能性があるかどうか)についても助言します。さらに、マグナソン・モス保証法に基づくFTCの保証要件および2015年のE-Warranty法の関連改正に精通しています。クライアントがこれらの要件に準拠するよう、保証プログラム、情報開示、およびプロセスの調整を支援し、これらの規制に関連する規制措置や消費者対応をサポートしています。
2:21-cv-06613, E.D.N.Y., Judge Reyes
At the lower court, Finnegan prevailed on a Rule 12(b)(6) motion for client Subaru of America. In that suit, the plaintiff asserted trademark and copyright infringement, trademark dilution, and false advertising against Subaru’s annual “Share the Love” holiday-season campaign, which donates money from car purchases to various buyer-designated national and local charities. Subaru’s campaign uses a particular logo comprised of a heart on a hand, and various other “love”-themed designs.
The plaintiff sought enhanced damages, punitive damages over $20 million, and attorneys’ fees. Subaru’s motion to dismiss was based largely on the facial dissimilarities between the parties’ respective designs, which the U.S. District Court for the Northern District of California granted on all counts asserted in the complaint, without leave to further amend.
The plaintiff appealed to the Ninth Circuit, which affirmed the lower court’s decision after finding that the plaintiff did not plausibly allege any claim. The appeals court later denied plaintiff’s petition for rehearing. Consistent with the lower court’s opinion, the Ninth Circuit ruled that the marks at issue were so facially dissimilar that they could not plausibly create a likelihood of confusion, and affirmed the dismissal of the trademark dilution, copyright infringement, and false advertising claims for the same reasons, resulting in a complete win for Subaru.
16-16840, 9th Cir., Judges Lucero, Owens, Thomas
3:16-cv-03384, N.D. Cal., Judge Chesney
2:13-cv-04222, C.D. Cal., Judge Olguin
5:16-cv-00906, N.D. Cal., Judges Cousins, Freeman
1:13-cv-00707, S.D. Ohio, Judge Dlott
1:15-cv-00369, D. Md., Judge Blake
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