一部の特許出願では依然として有効なインターフェアレンス手続
AIAによる先願主義の採用に伴い、インターフェアレンス手続は新規特許出願の大半において不適用となりましたが、AIA適用前の出願日が認定されるクレームを含む多くの特許出願については、未だ適用されます。PTAB規則の多くがインターフェアレンスの実務に基づき制定されており、またPTAB審判官のうち何名かは、旧インターフェアレンス審判部(Board of Patent Appeals and Interferences)の審判官でした。弊所は何十年にもわたり、インターフェアレンス手続においてクライアントの代理業務を務めており、全米で最もインターフェアレンスの実績を有する法律事務所の一つとして評価されています。弊所弁護士は、複雑な優先日に関する事実関係及び暫定的AIA規定を検討し、インターフェアレンスが適切な手段であるかどうかについて的確な助言を行います。誰が最初の発明者かを決定する手続として知られるインターフェアレンスは、長い間、地裁よりも低い立証基準で競合他社クレームの特許性を争う機会を与えるものでした。弊所は、あらゆる技術分野を扱うとともに、単純な二当事者間の優先権に関する案件から、複数の当時者及び優先権・特許性を含む複雑な案件まで、複雑性という観点からも多岐にわたる案件を手掛けています。
106,113; 106,114, PTAB, Judges Lane, Moore, Katz
106,023, PTAB, Judges Gardner-Lane, Katz, Schafer
106,065, BPAI, Judges Schafer, Lane, Katz
16-2262, 17-1078, Fed. Cir.
16-1937, -2086, Fed. Cir.
105,920; 105,923; 105,924, PTAB, Judges Gardner-Lane, Katz, Moore
Federal Circuit IP Blog
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