直 Japanese PDF Font
  • 弁護士等
  • 業務内容
  • 論文等
  • オフィス
  • 事務所概要
  • 採用情報
Finnegan
  • Articles & Books
    • Ad Law Buzz Blog
    • At the PTAB Blog
    • European IP Blog
    • CAFC控訴審関連ブログ
    • INCONTESTABLE® Blog
    • 出願関連ブログ
  • Events & Webinars
  • 知財最新ニュース
  • ポッドキャスト
    • AI + Finnegan
    • AI + Copyright
    • AI + Patent
    • AI + Privacy
    • AI + Trade Secrets
    • AI + Trademark
  • Unified Patent Court (UPC) Hub

FTC Amends the Requirements for Reporting Exclusive Licenses for Pharmaceuticals

November 20, 2013



米国連邦取引委員会(FTC)は今月初め、製薬分野の特許の専用実施権をライセンスの有効日前に、FTCおよびアメリカ合衆国司法省反トラスト局に報告しなければならない場合についての改正案を承認し最終版を定めました。改正規則では、「全ての商業上重要な権利」がライセンシーに譲渡された場合に報告義務が生じる可能性があるとし、これは「製造、使用、および販売」を行う権利が譲渡された場合にのみ報告義務があるとする従来の規則に替わるものです。本改正に基づき、FTCへの報告義務が発生する専用実施権ライセンスの件数は増加することが予想されます。

専用実施権ライセンスの報告が必要となるのは、ハート・スコット・ロディノ反トラスト強化法(HSR法)に基づき、当事者の規模や取引規模がある一定の基準を超えた場合です。報告が必要となった場合、当事者は当該専用実施権ライセンスの有効日前の期間(通常30日間)は待機をしなければなりません。これは、反トラスト団体による当該専用実施権の調査期間を確保しておくためです。

改正規則では、HSR法において製薬業界の特許の専用実施権を報告義務の対象となるに十分な権利が譲渡された状況が明文化されています。FTCは本改正規則の適用を製薬会社に限っているものの、他業界の同様のライセンスに対しても、現行法に基づく報告義務の可能性を示唆しています。

11月6日付最終版の改正規則に関するFTCの発表はこちらです。(http://www.ftc.gov/opa/2013/11/pmn.shtm)改正規則は2013年12月16日に有効となります。改正規則本文および改正に関する連邦官報通知はこちらをご覧ください:https://www.federalregister.gov/articles/2013/11/15/2013-27027/premerger-notification-reporting-and-waiting-period-requirements

従来よりFTCは、特許の譲渡および特許に基づき製造、使用、販売を行う専用実施権をHRS法における資産の取得と見なし、報告義務が生じる可能性があるとの姿勢をとってきました。改正規則では、ライセンサーが特許に基づき限定的な製造権や共同権を保持するかは、「商業上重要となる全ての権利」が譲渡され、その専用実施権を報告義務の可能性がある状況に影響しない旨、明文化しています。

FTCは、現行法のもとでは、要件が満たされた場合、特許発明の製造、使用、販売を行う排他的権利を譲渡する専用実施権に報告義務が生じる可能性があると説明しています。しかし、FTCによると製薬業界では製造、使用、販売の全てではないにしろ大部分の権利を譲渡するのはまれなことではありません。例えば、ライセンサーがライセンシーに限って製剤を製造する権利を保持すること、また、ライセンサーがライセンシーに協力するため製剤の開発や、販売促進、マーケティング、商品化を共同で行う権利を保持すること、などです。ライセンサーがこのように権利を一部保持する譲渡はHSR Actに基づき報告する義務があるのか疑問があったところです。

改正規則のもとでは、専用実施権、使用分野制限専用実施権も含めてのライセンスを通じた「全ての商業上重要な権利」の譲渡に報告義務が生じる可能性があります。この権利は、「ある特定の治療領域(或いは、ある治療領域での特定の用途)で、当該特許を使用する専用実施権の譲受人にのみ付与される専用実施権」と定義されています。FTCは、検証で焦点となるのはライセンシーが特許製品や特許技術を商業使用する専用実施権を受理しているかどうかであると説明しています。また、「その場合には、ライセンス料或いは歳入分配の調整等を通じ利益の幾分かの割り当てがあっても、当該専用実施権の譲受人のみが当該専用実施権による収益を生み出すことができる。」と述べています。

例えば、FTCは商業上重要な全ての権利の譲渡が発生する場合として、ライセンサーの保持している権利が、特許製品の開発と商品化においてライセンシーと協力するための共同的権利(「co-rights」)であり、当該特許製品や技術を自社のために商業使用する権利ではない場合、と例に挙げています。同様に、ライセンサーのライセンシーのみを対象とした製品製造の排他的権利の保持には、商業上重要な全ての権利が譲渡されたか否か、報告義務が生じるかの判断には含まれません。

Copyright © Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. 本記事は情報提供を目的としたものであり、リーガルアドバイスを成すものではございません。また、州の準拠法のもとに公表されているものです。また本記事での意見は著者の見解に基づくものであり、フィネガン、ヘンダーソン、ファラボー・ギャレットアンドダナー、LLP や当所クライアントに帰属するものではございません。

Related Practices

デュー・デリジェンス、ライセンシング、意見

ライセンス・プーリング及びその他取引

Related Industries

ライフサイエンス

製薬

Related Offices

Washington, DC

Copyright © Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. This article is for informational purposes, is not intended to constitute legal advice, and may be considered advertising under applicable state laws. This article is only the opinion of the authors and is not attributable to Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, or the firm's clients.

Related Insights

Conference

Georgia Life Sciences Summit 2026

August 25-26, 2026

Sandy Springs

Lecture

Munich Licensing Summer Course 2026

June 18-19, 2026

Munich

Conference

19th Annual Forum on Pharma & Biotech Patent Litigation in Europe

May 19-20, 2026

Amsterdam

Workshop

Protecting Innovation in the Life Sciences: Updates and Key Trends in Pharmaceutical and Biotechnology IP Law

May 7, 2026

Cambridge

Webinar

Top Ten Mistakes to Avoid in Negotiating and Drafting License and Collaboration Agreements

May 6, 2026

Webinar

Panel Discussion

Global Patent Strategies & Litigation: An Exclusive Off-the-Record Conversation with Experienced In-House Leaders

May 5, 2026

London

European IP Blog

T 0137/24 and Securing Effective Protection for Biologics

May 1, 2026

Conference

Life Sciences Patent Network North America Spring

April 29-30, 2026

Boston

Articles

TOPCon v. Back-Contact Solar Cells: The Technology Race Fueled by Patent Strategy, Enforcement and Licensing

April 27, 2026

Due to international data regulations, we’ve updated our privacy policy. Click here to read our privacy policy in full.

  • プライバシー
  • 免責事項
  • Legal Notices
  • Fraud Alert
  • EEO Statement
  • Cookies
  • Contact Us

© 2026 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP