April 9, 2013
2013年4月1日、米国特許商標庁(USPTO)は特許期間延長制度(Patent Term Adjustment)に関する手続きを改正する中間最終規則を発表しました。本改正は3ヶ月前に施行されたAIA修正法案(AIA Technical Corrections Act) での法改正を受け生じたものです。以下に、3つの主要な変更項目の概要を説明します。
まず一番目に、米国国内段階出願に移行するPCT出願を対象とした特許期間延長の算出方法が改正されます。法律並びに中間最終規則では、A-delayと称される遅れに関連する最初の14ヶ月間と、B-delayと称される遅れに関連する3年間の出願係属期間規定の算出の開始時点が、35 U.S.C § 371に基づき米国国内段階出願の移行日になると明確に述べています。B-delayの算出方法については、現行のUSPTO規則と一致しているため本改正による影響はありませんが、A-delayの算出方法には影響があります。国内段階出願については、従来の14ヶ月の算定は§371の要件を満たした日に基づいて算出されており、国内段階出願の移行日の後ということも多くあります。 中間最終規則は2013年1月14日以降に付与された全ての特許が対象となります。従って、改正に伴い、2013年1月14日以降発行された特許は旧法よりも長い特許期間延長を得ることができる可能性があります。
二番目に、USPTOが出願人に特許期間延長の決定を通知する通知方法が変更されます。以前は、 (i) 許可通知書が発行された際、及び(ii) 特許発行通知書にそれぞれの時点まで累積されたPTAを記載し、2回出願人に通知されていました。ところが、中間最終規則により、新手続きでは通知が1回のみとなります。公式の決定通知は特許に記載されることになりますが、引き続きUSPTOは算出した特許期間延長を発行通知に記載します。
三番目に、特許期間延長決定の再検討を求める手続きが変更となります。特許に記載された特許延長期間の再検討の要求は、USPTOへの申請のみにより行われることになります。申請は特許発行日から2ヶ月以内に行う必要がありますが、この期日は最長5ヶ月まで延期可能です。再検討要求の結果に不服がある場合、唯一の救済手段は再検討要求の決定から180日以内にUSPTO長官に対し民事訴訟を提起することです。留意すべきは、新法並びに新規定のもとでは、特許期間延長の再検討要求の申請とUSPTOの決定が済んだ場合にのみバージニア州東部地区連邦地裁にて民事訴訟の提起が可能となります。
USPTOは2013年5月31日まで本中間規則に関するパブリックコメントを受け付けています。
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