特許の再審査
米国特許商標局 (PTO) の再審査手続きは増加傾向にあり、特許クレームの有効性に異議を申し立てる際、再審査は検討すべき重要なオプションとなっています。最高裁判所の KSR 判決や最近 PTO で再審査専門グループが設置されたことを考慮すると、再審査手続きを通じて特許紛争を展開させることはさらに効果的になっているといえます。そして特許紛争弁護の一環として第三者請求人が再審査を提起するケースが増加しています。
たとえば、第三者請求人は再審査手続きを行うことで、特許紛争を有利な条件で和解したり、他の地方裁判所での平行訴訟または米国国際貿易委員会 (ITC) 手続きの停止を求めたり、再審査が有効であった場合にはこのような訴訟を無効にできることがあります。また、再審査手続きは、第三者が新製品の設計を可能にするために、特許請求の範囲縮小または取消を求める比較的経済的なオプションとして利用する場合もあります。
さらに、特許権者の立場からは、特許の有効性を強化したり、特許に対する訴訟を阻止する目的で再審査手続きを利用できます。これは、最初の審査で審査官に提示しなかった先行技術が承認され、それに基づいた特許クレームの範囲が記載されている再審査証明書を取得することで実現できます。また別の戦略として、請求の範囲を狭めることで、先行技術を回避しながらも競合適切他社が特許技術を製品に適用するのを阻止するという方法もあります。
再審査は PTO の付与前の査定系訴訟から派生したものですが、独自の規則があり、手続は次のように特殊なものになっています。(1) 先行技術特許、刊行物、特許権者の承認、そして二重特許に基づく特許の有効性に関する紛争に制限が課されている、(2) 査定系再審査手続では匿名での第三者請求が可能である、(3) 当事者系再審査では最終審判後に第三者請求人に対する禁反言の効力がある、(4) 期間の延長、クレームの補正および証拠の提出は、手続中非常に限られた場合しか行えない、などが挙げられます。
Finnegan では、過去 5 年間に 200 件近い再審査を手がけ、当事者系、査定系手続双方において特許権者および第三者請求人の代理をしてきました。その範囲は、半導体や医療機器、家庭用電化製品に使用されている技術、およびビジネス モデル特許を含む産業部門のほぼ全域に及びます。当事務所は再審査の各種手続すべてをカバーすると同時に、攻撃戦略または防衛策としての再審査を含む訴訟戦略について助言を行ってきた経験が豊富にあります。フィネガンは、訴訟戦略の一環として再審査を活用する最良の方法を、地方裁判所およびITC、PTOで携わった多くの訴訟経験をもとに導き出します。